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県から飲食店・喫茶店の皆様へ
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う営業時間短縮の要請について
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【注意】営業時間の短縮は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第31条第6項に基づく要請です。
要請に応じない場合、特措法に基づく命令や命令違反の罰則(20万円以下の過料)、施設名の公表等が行われる可能性があります。
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1 要請区域・期間
区域:長野県全域
期間:令和4年1月27日(木)~令和4年2月20日(日)
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2 要請対象施設(次の1、2のいずれも満たす施設が対象となります)
①飲食店等(酒類の提供の有無にかかわらず、食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている施設。ただし、宅配・テイクアウトサービスを除く。)
②今回の要請以前から、下の表の中の★(1)に該当する店舗は、通常21時~翌日午前5時の時間帯に、★(2)、★(3)に該当する施設は、通常20時~翌日午前5時の時間帯に日常的に夜間営業を行っている施設。
(注)※印の場合は、終日、酒類は提供できません。(施設毎の営業時間を問いません)
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3 要請内容1「 営業時間の短縮等要請」
4 要請内容2 「その他の要請」
・同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内としてください。
(注) 長野県では、ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しません。
・業種別ガイドラインを遵守してください。
・信州の安心なお店「認証店」は、認証基準を遵守してください。
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5 お問い合わせ先
【要請に関するお問い合わせ】
危機管理部 新型コロナウイルス感染症対策室
県庁 0267-232-0111(代表)
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【協力金に関するお問い合わせ】
新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
0265-98-6440(固定)
080-3354-9569(携帯)
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【要請の内容】