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12/22追記 申請受付期間が令和4年1月31日まで延長となりました。
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市は、長野県から発出された特別警報2(レベル5)及び飲食店への時短営業の要請等により、大きな影響を受けている事業者の経営維持と事業継続を支援するため、予算の範囲内で給付金を支給します。
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▽申請受付期間
令和3年12月28日まで
→令和4年1月31日まで
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▽支給額
1事業者あたり20万円
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▽支給対象者
【飲食業】
食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、料亭、中華料理店、焼肉屋、ラーメン店、イタリア料理店)、そば・うどん店、すし店、スナック、バー、喫茶店、カフェ、甘味処
【宿泊業】
旅館、ホテル、民宿、簡易宿泊所
【交通業】
バス、タクシー、運転代行
【旅行業】
第1種・2種・3種旅行業、旅行代理業
【農業】
くだもの狩等の観光客が利用する農園を営む者に限る。
【土産物店】
スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストアを除きます。
【飲食業】
肉加工品、牛乳、乳飲料、乳製品、野菜缶詰、果実缶詰、調味料(みそ、しょう油等)、パン・菓子、めん類、酒類、清涼飲料水等の製造業
【飲食料品販売業】
パン、和洋菓子、弁当、総菜、酒、みそ等の卸売又は小売(スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストアを除きます。)
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▽支給要件
・小諸市内に事業所又は店舗があり、引き続き事業継続の意思がある者
(市外に本社があっても、市内に営業所等があれば対象)
・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し、長野県が進める「新型コロナ対策推進宣言の店」として販売またはサービスの提供を行っていること。
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▽不支給要件
・長野県が「新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項」の規定により、営業時 間 短縮又は休業を要請した事業者。ただし、「信州の安心なお店」認証店の特例により営業を継続していた事業者は含まない。
・小諸市暴力団排除条例(平成23年小諸市条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団等と関係を有する者
・営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
・許可等を要する業種について、その許可を受けないで営業している者。
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▽申請方法
申請期間内に郵送または持参により「商工観光課商工振興係」へ申し込みください。
郵送の場合は簡易書留等により郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
※申請様式・記載例等は本ページ下部の小諸市ホームページ参照。
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▽お問い合わせ先
産業振興部 商工観光課 商工振興係
電話:0267-22-1700
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