◇保険期間は1年間で毎年自動的に更新致します。(毎年8月1日更新)
◇病気、災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
◇医師による診査は不要です。(告知のみでお申し込みいただけます)
◇1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
◇健康増進に役立つ付帯サービスも充実しています。(ストレスチェック機関紹介・取次サービス、メンタルサポートサービス、禁煙外来紹介サービス、健診機関紹介・取次サービス、健康電話相談サービス、人間ドック・PET健診サービス)
◇商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金)が付加されます。
お支払事由 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | |
死 亡 |
不慮の事故により死亡したとき 〈死亡保険金(主契約)+災害保険金〉 |
500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
上記以外の事由により死亡したとき 〈死亡保険金(主契約)〉 |
100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | |
高 度 障 害 |
不慮の事故により高度障害状態になったとき 〈高度障害保険金(主契約)+災害高度障害保険金〉 |
500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 |
傷害または疾病により高度障害状態になったとき 〈高度障害保険金(主契約)〉 |
100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | |
入 院 ・ 治 療 |
不慮の事故により1日以上入院をしたとき (同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度) 〈入院給付金〉 |
1日につき 3,600円 |
1日につき 7,200円 |
1日につき 10,800円 |
1日につき 14,400円 |
ガンで1日以上の入院をしたとき(1年に1回限度) 〈ガン入院一時金〉 |
4万円 | 8万円 | 12万円 | 16万円 | |
6大生活習慣病で1日以上入院をしたとき (1年に1回限度) 〈6大生活習慣病入院一時金〉 |
2万円 | 4万円 | 6万円 | 8万円 | |
ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき 〈ガン先進医療一時金〉 |
10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 |
給付内容 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | |
不慮の事故による通院見舞金 | 3日以上 4日以内 |
一律 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 15,000円 | 一律 20,000円 |
5日以上 | 一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | 一律 40,000円 | |
病気による入院見舞金 | 3日以上 4日以内 |
一律 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 15,000円 | 一律 20,000円 |
5日以上 19日以内 |
一律 10,000円 | 一律 20,000円 | 一律 30,000円 | 一律 40,000円 | |
20日以上 89日以内 |
一律 15,000円 | 一律 30,000円 | 一律 45,000円 | 一律 60,000円 | |
90日以上 | 一律 30,000円 | 一律 60,000円 | 一律 90,000円 | 一律 120,000円 | |
結婚祝金 | 1年以上加入の本人 | 一律 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 15,000円 | 一律 20,000円 |
出産祝金 | 1年以上加入の本人 またはその配偶者 |
一律 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 15,000円 | 一律 20,000円 |
成人祝金 | 1年以上加入の本人 | 一律 5,000円 | 一律 10,000円 | 一律 15,000円 | 一律 20,000円 |
還暦祝金 | 1年以上加入の本人 | 一律 5,000円 | |||
満了祝金 | 3年以上加入の本人 | 一律 5,000円 |
【給付する場合】
●不慮の事故による通院見舞金
加入者が不慮の事故により、3日以上病院に通院した場合、保険期間1年間(毎年8月1日~7月31日)に1人2回を限度として口数に応じ所定の金額を支給します。
●病気による入院見舞金
加入者が病気の治療を目的として病院に3日以上入院した場合、口数に応じ所定の金額を支給します。ただし、病気による入院が毎年の更新日を越えて継続した場合は、病気による入金見舞金は1回に限り支払われます。
●結婚祝金
加入者が結婚した場合に、保険期間1年間(毎年8月1日~7月31日)に1回を限度として口数に応じ所定の金額を支給します。
●出産祝金
加入者またはその配偶者が出産した場合に、保険期間1年間(毎年8月1日~7月31日)に1回を限度として口数に応じ所定の金額を支給します。
●成人祝金
加入者が成人した場合に、口数に応じ所定の金額を支給します。
●還暦祝金
加入者が61歳時に当制度を更新していただいた場合に、5,000円を支給します。
●満了祝金
加入者が制度の満了を迎えた場合に、5,000円を支給します。
【給付できない場合】
次の場合、見舞金・祝金は支給しません。また、小諸商工会議所独自の給付制度は定期保険(団体型)の給付内容を補完する目的であり、定期保険(団体型)の保険金・給付金とは重複してお支払いいたしません。
●不慮の事故による通院見舞金
通院期間が3日未満の場合
●病気による入金見舞金
入院期間が3日未満の場合
●結婚祝金
加入1年未満の場合
●出産祝金
加入1年未満の場合
●成人祝金
加入1年未満の場合
●還暦祝金
加入1年未満の場合、61歳時に当制度を更新しなかった場合
●満了祝金
加入3年未満の場合
◇小諸商工会議所会員の役員・事業主・従業員(家族従業員含む)で8月1日現在の年齢が14歳6か月を超え75歳6か月までの方で、加入(増額)することに同意した方が加入できます。ただし、60歳6か月を超え70歳6か月までの方は2口まで、70歳6か月を超える方は1口までを限度とします。
◇新規加入または増額を申し込まれる方は申込日(告知日)現在、正常に就業されている方に限ります。留意事項確認の上、加入申込書兼告知書または保険金額変更申込書兼告知書にて告知されますようお願いします。
税法上の特典(法人の場合)
◇法人が役員・従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員・従業員の所得税の対象にもなりません。(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
税法上の特典(個人事業主の場合)
◇個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は所得税の対象にもなりません(直審3-8)(所基通36-31の2)
掛金は1人月額30,000円まで非課税です。 |
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
過去勤務時間の通算の取扱が出来ます。 |
この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱を受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
過去勤務期間通算・・・最高10年間 過去勤務通算口数・・・最高22口(22,000円)
この取扱による掛金は全額が損金または必要経費に計上できます。
この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。 | |
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。 | |
中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただしほかの特定退職金共済制度との重複加入は認められません。 | |
中小企業退職金共済制度ならびにほかの特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位) | |
他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます(事業所単位)。 |
①基本掛金月額
従業員1名につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
②口数の増加
お申し出により30口を限度として加入口数を増加することができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
③過去勤務掛金月額
基本契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
この制度の給付金はつぎのいずれかになります。
①退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。
解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
◆税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。
また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得となります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条)
①加入できる事業主(共済契約者)
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入する従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
②加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度には加入できません。
③加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
④被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
⑤給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、アクサ生命保険(株)に備え付けの書類によって請求してください。なお、退職金通算制度を希望される場合には、別途書類が必要となります。