退職後の生活資金を準備したい

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主または、会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の債権などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、<いわば事業主の退職金制度>といえるものです。

制度の特色

1.掛金は全額所得控除

税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。

2.受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用選択可能

共済金の受取りは、上記の3種類から選択できます。(但し、分割払又は一時金と分割払併用の場合は一定要件必要)

3.受取り金の税法上の取り扱い

共済金は、税法上、一時払共済金は退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得となります。

4.貸付制度の利用が出来ます

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられます。
加入資格と掛金

1.加入できる方

従業員数 業種 対象者
常時使用する従業員が20人以下 建設業、製造業、運送業、不動産業 個人事業主(※共同経営者も2人まで可能)、会社役員
常時使用する従業員が5人以下 卸売業、貿易業、小売業、サービス業 個人事業主(※共同経営者も2人まで可能)、会社役員

※共同経営者の加入要件
・共同経営者の属する個人事業主が小規模事業者であること
・事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
・共同経営者としての業務の執行に対する報酬を受けていること

2.掛金
毎月の掛金は1,000円~70,000円(500円刻み)までの範囲内で自由に選択できます。
※詳しくは、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。