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表彰制度
(目的)
第1条 この規則は小諸商工会議所の表彰(以下「表彰」という)について規定することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰の範囲は、次の各項に該当する者とする。
(1) 本商工会議所の正副会頭で3期、役員、議員で勤続12年以上にわたる者及び、役員、議員としての在籍年数が15年以上に達する者は特別表彰する。(特別功労彰)
(2) 本商工会議所の役員、議員、正副部会長で勤続6年以上にわたる者及び、役員、議員、正副部会長で在籍年数が9年以上に達する者。(表彰状)
(3) 商工会議所の正副会頭、専務理事、監事、常任委員長であって、勤続6年以上にわたる退任者。(感謝状)
(4) 商工業の発展に寄与する各種団体長で勤続10年以上にわたる者。(表彰状)
(5) 篤行者として商工会議所の事業に貢献した者。(感謝状)
(6) 商工会議所の会員である事業所の優良永年勤続従業員に対し別に定める者。(表彰状)
(7) 前項に定めるもののほか、商工業の発展、改善等に尽力し、又は功績があって表彰することを会頭が適当と認めた者。(表彰状又は感謝状)
(職員)
第3条 本商工会議所の職員(雇員を含む)であって、特に功労のあった者、又は勤続10年以上にわたる者は5年毎に表彰する。(表彰状)
(表彰の方法)
第4条 表彰は特別功労章、表彰状、賞状、感謝状を交付するほか、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は通常総会において行う。但し特別の場合は適時に行うことができる。
(表彰の決定)
第6条 表彰は常議員会に諮って決定するものとする。
(事業計画に基づく表彰)
第7条 本商工会議所の主催(事業計画等で承認されているもの)する事業等において選考委員会でその成績が特に優秀と認められた団体及び者は表彰することができる。
(表彰状・賞状)
附則
1 この規則は昭和39年4月1日から実施する。
2 この規則は昭和47年11月27日臨時議員総会により改訂し、現役員、議員及び昭和48年以後の在籍役員、議員により適用する。
3 この規則は昭和51年6月28日定時総会により一部改訂し、昭和50年4月1日以降就任の役員、議員及び対象者より適用するものとする。
4 この規則は昭和52年4月18日の臨時総会において第1条に一部挿入する。
5 この規則の改正規則は平成13年1月16日より実施する。
算定年数の特例
平成13年1月16日現在において就任している役員、議員は平成11年4月1日より平成13年10月31日までの間は3年とする。
表彰規定に関する内規
1  法人議員にあっては、表彰当時の登録代表者を以って対象とする。
2  第2条(4)に掲げる商工業の発展に寄与する各種団体とは概ね次の通りとする。
(1)各町別実業団体長
  所部会に属する業種別組合並びに協同組合のうち、当所が業務委託を受けている者。
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