| (目的) |
| 第一条 |
本規定の従業員とは個人又は法人の商店の支店、営業所事業所、工場に従事する従業員をいう。 |
| 第二条 |
下記に各号に該当する者は、優良従業員として本規定により、その勤続年限と功績を表彰する。 但し家族従業員及び禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終るまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者を除く。 |
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1. |
十年以上同一商店、営業所、事業所、工場に勤務し、業務に勤勉であって他の模範となる者 |
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2. |
特に技術及び勤務態度が優秀で他の模範となる者 |
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3. |
発明考案及び改良等を図り、産業の振興に貢献したもの |
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4. |
商業、サービス業に従事する者で、総てにおいて親切丁寧を旨として、営業の明朗化に寄与した者 |
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5. |
取引の改善又は販路の拡張その他営業上功績顕著で他の模範となる者 |
| 第三条 |
前条の各項に該当する者がある場合は、所属部会長もしくは雇用主より別記様式(省略)の推薦書を毎年9月30日までに会議所会頭に提出すること。 |
| 第四条 |
会頭は前条の推薦書に基づき調査選考の上該当者を決定する。 |
| 第五条 |
勤続年務者の表彰は、その年数を十年以上五年毎とする。 |
| 第六条 |
表彰該当者には当会議所会頭より褒状並びに記念品を贈り表彰する。 |
| 第七条 |
本規定の表彰を受ける商店、営業所、事業所、工場は小諸商工会議所会員に限る。 |
| 第八条 |
本規定の施行について必要な事項は別に定める。 |